2008年10月7日火曜日

平成19年度本試験【問 33】

【問 33】 宅地建物取引業の免許(以下「免許」という。)に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,しいものはどれか。○

1 甲県に本店を,乙県に支店をそれぞれ有するA社が,乙県の支店でのみ宅地建物取引業を営もうとするときは,A社は,乙県知事の免許を受けなければならない。×

本店は常に事務所となる。甲県と乙県に事務所を設置して宅建業を営むことになり、国土交通大臣の免許を受けなければならない。

2 宅地建物取引業者B社の取締役が,刑法第209条(過失傷害)の罪により罰金の刑に処せられた場合,B社の免許は取り消される。×

取締役が,刑法第204条の傷害の罪により罰金に処せられた場合は、免許は取り消される。過失傷害罪により罰金に処せられても免許を取り消されることはない。

3 宅地建物取引業者C社が業務停止処分に違反したとして,免許を取り消され,その取消しの日から5年を経過していない場合,C社は免許を受けることができない。○

業務停止処分に違反したとして免許を取り消され,その取消しの日から5年を経過していない場合は免許を受けることができない。

4 D社の取締役が,かつて破産宣告を受けたことがある場合で,復権を得てから5年を経過しないとき,D社は免許を受けることができない。×

破産者が復権を得れば,その翌日から免許を受けることができる。



欠格事由
・ 未成年者はダメ ― 営業上の成年法人上の代表取締役は成年とみなす
・ 被成年後見人・被保佐人はダメ
・ 禁固、懲役、暴力関係の罰金刑(脅迫、背任、傷害、暴行)刑が終わっても
・ 業法上の罰金刑5年間はダメ
・ 執行猶予中はダメ
執行猶予が終われば刑が無かったことになるので、その翌日からOK
☆ 役員が不法もダメ法人と一心同体とみなすから
・ 控訴中、上告中は刑が確定していないのでOK
・ 「過失 ~ 」禁固懲役は別
・ 破産満了の翌日からOK
・ 免許取消