【問 8】 Aは,自己所有の甲不動産につき,B信用金庫に対し,極度額を3,000万円,被担保債権の範囲を「信用金庫取引による債権」とする第1順位の根抵当権を設定し,その旨の登記をした。なお,担保すべき元本の確定期日は定めなかった。この場合に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,正しいものはどれか。○
1 元本の確定前に,被担保債権の範囲を変更するには,後順位の抵当権者がいる場合は,その者の承諾を得なければならない。×
元本の確定前の被担保債権の範囲を変更に後順位の抵当権者、その他の第三者の承諾は不要。
2 元本の確定前に,B信用金庫から,被担保債権の範囲に属する個別債権の譲渡を受けた者は,確定日付のある証書でAに対し債権譲渡通知を行っておけば,その債権について根抵当権を行使できる。×
元本の確定前に債権を取得した者は根抵当権を行使することはできない。
3 B信用金庫は,確定した元本が極度額以下であれば,その元本に係る最後の2年分の約定金利については,極度額を超えても,根抵当権を行使できる。×
確定した元本、利息等の全部について,極度額を限度として,その根抵当権を行使することができる。
4 Aが友人CのためにB信用金庫との間で保証契約を締結し保証債務を負担した場合,B信用金庫のAに対するこの保証債権は,「信用金庫取引による債権」に含まれ,この根抵当権で担保される。○
「信用金庫取引による債権」には根抵当債務者に対する保証債権も含まれる。
抵当権
当事者間は登記有り無し無関係に抵当権設定
返済しなければ所有権はAに移る
抵当権設定登記をしていなかったら対抗できる
抵当権付でも誰にでも売れる
☆ 抵当権順位による
( 全員が納得したら順番を変えることができる )
① A ← 返済したら
② B ⇒ ①B
③ C ②C 繰り上がる
当事者間は対抗要件じゃないよ(登記がなくても)
① 意思表示で成立
② 登記は対抗要件
順番①登記の前後
変更は→① 全員の合意 - 抵当権設定者は関係ないよ
② 利害関係者の承諾 転抵当権者
③ 繰り上がりの原則
④
利息は2年分よあまってたらもっと大丈夫
【抵当権の性質】
①不可分性 100% or 0%
100万円借りて99万円返しても抵当権は消えない
②随伴性
売ったら、抵当権もおまけについていく
③付随性
債務が無くなったら、抵当権も無くなる
④物上代位性
差押支払われる前保険金
<不履行>
担保する債権につき不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。
【根抵当権】 10億円 極度額の範囲なら何回でも借りら
れる。その度に抵当権設定しなく
A銀行 B もよい。
根抵当権
但し、第三者には今いくら残額があるかはわからん
・確定前は譲渡できんぞ
・利息も無制限のフーバー
【法定地上権】
条件
抵当権設定時に
①建物があり
②同じ所有者 →法定地上権は成立する
A
マンションの分譲貸しで注意すること!!
6ヶ月の猶予
☆保証金はDに引き継がない