2008年10月7日火曜日

平成19年度本試験【問 35】

【問 35】 宅地建物取引業者が宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項について説明する場合における次の記述のうち,しいものはどれか。○


1 建物の貸借の媒介において,当該建物について石綿が使用されていない旨の調査結果が記録されているときは,その旨を借主に説明しなくてもよい。×

建物の貸借の媒介において,石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは,その内容を説明しなければならない。調査結果が記録されていないときも説明しなければならない。


2 建物の貸借の媒介において,当該建物が宅地造成等規制法の規定により指定された造成宅地防災区域内にあるときは,その旨を借主に説明しなければならない。○

建物の貸借の媒介において,建物が造成宅地防災区域内にあるときは,その旨を説明しなければならない。

3 平成19年10月に新築の工事に着手した建物の売買において,当該建物が指定確認検査機関,建築士,登録住宅性能評価機関又は地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは,その内容を買主に説明しなければならない。×

耐震診断を受けたものであるときは,その内容を説明しなければならない。当該建物が昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものは除かれる。


4 宅地の売買の媒介において,当該宅地の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結等の措置を講じないときは,その旨を買主に説明しなくてもよい。×

宅地の瑕疵担保責任履の保証保険契約の締結等の措置を講じないときは,説明しなければならない。

☆アスベスト
  すべての建物
アスベスト○○調査の結果記録の存否  売主・所有者に照会
                         管理組合・管理業者
                          施工会社等にも

     なし      あり
  ・「なし」の報告  ・調査結果の内容

  *調査機関の指定はない。
  *宅建業者に調査義務はない。


☆耐震診断

S56.6.1
S57.1.1
S58.6.1
新築工事に着手
建築確認・検査済証
居住用
表題部登記
事業用
区分所有建物
表題部登記
・家屋課税台帳の建築年月日

耐震診断の記録の有無    売主・所有者に照会
                   管理組合・管理業者
                   施工会社等にも
なし       あり
・記録なし   ・記録の内容

*耐震診断調査機関の指定あり。