2008年10月7日火曜日

平成19年度本試験【問 32】

【問 32】 宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち,しいものはどれか。○

1 Aが,競売により取得した宅地を10区画に分割し,宅地建物取引業者に販売代理を依頼して,不特定多数の者に分譲する場合,Aは免許を受ける必要はない。×

宅地を10区画に分割し,宅建業者に販売代理を依頼して不特定多数の者に分譲する場合,Aは免許を受ける必要がある。宅地を自ら売買する行為に該当する。

2 Bが,自己所有の宅地に自ら貸主となる賃貸マンションを建設し,借主の募集及び契約をCに,当該マンションの管理業務をDに委託する場合,Cは免許を受ける必要があるが,BとDは免許を受ける必要はない。○

自ら貸借・管理、宅建業法上の取引に該当しない。

3 破産管財人が,破産財団の換価のために自ら売主となって,宅地又は建物の売却を反復継続して行い,その媒介をEに依頼する場合,Eは免許を受ける必要はない。×

宅地建物の売買の媒介を業として行うもので免許を受ける必要がある。

4 不特定多数の者に対し,建設業者Fが,建物の建設工事を請け負うことを前提に,当該建物の敷地に供せられる土地の売買を反復継続してあっせんする場合,Fは免許を受ける必要はない。×


建物の建設工事を請け負うことを前提に,建物の敷地に供せられる土地の売買を反復継続してあっせんする行為は宅建業法上の取引に該当する。





  業法
  宅地とは ― 用途地域内の土地
― 建物が建ってる土地
― 建物を建てる目的で取引される土地
         cf 原野でも宅地

取引とは・・・ ①自ら貸す   
        ②自ら管理     以外の売買・媒介・賃貸
        ③他人物の管理

業とは・・・「不特定多数」に「反復」「継続」して行うものをいう。(営業性関係なし)

不特定多数
 A社 → 従業員のみ対象
 B社 → 公益法人のみ対象
  反復、継続
 A → B 一括して売る
 A → B 一括して代理を依頼
       一括して媒介を依頼 
      開発して業者に一括して売却
☆業ではない

      開発して業者を代理人として不特定多数に売却
      ○ 代理人の行為は本人の行為 → 業者
☆業である


用途地域外
山林駐車場             山林駐車場
☆業でない   ← 建物を建てる目的でない土地

主たる事務所
 本店・・・宅建業営んでいなくても支店で宅建業
従たる事務所
 本店・・・宅建業営んでいる場合のみ