2008年10月6日月曜日

平成19年度本試験【問 10】

【問 10】 平成19年9月1日にA所有の甲建物につきAB間で売買契約が成立し,当該売買契約において同年9月30日をもってBの代金支払と引換えにAは甲建物をBに引き渡す旨合意されていた。この場合に関する次の記述のうち,民法の規定によれば,しいものはどれか。○

1 甲建物が同年8月31日時点でAB両者の責に帰すことができない火災により滅失していた場合,甲建物の売買契約は有効に成立するが,Aの甲建物引渡し債務も,Bの代金支払債務も共に消滅する。×

売買契約時点で目的物が存在していない場合、売買契約は有効に成立しない。

2 甲建物が同年9月15日時点でAの責に帰すべき火災により滅失した場合,有効に成立していた売買契約は,Aの債務不履行によって無効となる。×

売買契約成立後に,売り主の責に帰すべき火災により甲建物が滅失したばあい,当該契約は履行不能となり,売り主は債務不履行責任を負う。債務不履行責任は契約が有効であることを前提。


3 甲建物が同年9月15日時点でBの責に帰すべき火災により滅失した場合,Aの甲建物引渡し債務も,Bの代金支払債務も共に消滅する。×

危険負担は債権者が負担する建物引渡し債務は消滅するが,代金支払債務は消滅しない。

4 甲建物が同年9月15日時点で自然災害により滅失しても,AB間に「自然災害による建物滅失の危険は,建物引渡しまでは売主が負担する」との特約がある場合,Aの甲建物引渡し債務も,Bの代金支払債務も共に消滅する。○

危険負担の規定は任意規定であり,当事者間の特約で別段の定めをおくことができる。






債務不履行
土地建物を中心に考える
    
①履行不能 ― 寝タバコで家が燃えた   解除できる
損害賠償・利息(代金受取時から)
②履行遅滞 ― 引渡しが遅れた損害賠償(額がわからなくてもOK)
帰責事由のないことを額を決めていた場合 
   
主張・立証すれば免責される 
①実額が無くても払わなあかん!
注:金銭債務は例外
②増減あっても100万円と決めた  
      

危険負担 ― 雷で燃えたに支払い義務あり
契約した時点で、所有権が移ってBのものだから

①確定日付 ― 8/10以降
②不確定日付 ― 買主が知った日から 
ex 「父が死んだら」 ― 死んだ日を知った時から
③日付が決まってない時 ― 買主の請求があった時から