2008年10月5日日曜日

平成19年度本試験【問 6】

【問 6】 正解 3
不動産の物権変動の対抗要件に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,っているものはどれか。なお,この問において,第三者とはいわゆる背信的悪意者を含まないものとする。×

1 不動産売買契約に基づく所有権移転登記がなされた後に,売主が当該契約に係る意思表示を詐欺によるものとして適法に取り消した場合,売主は,その旨の登記をしなければ,当該取消後に当該不動産を買主から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。○

不動産の売買契約が取り消された場合、登記をしなければ、取消後に当該不動産を買主から取得した第三者に対し,所有権を対抗することができない。

2 不動産売買契約に基づく所有権移転登記がなされた後に,売主が当該契約を適法に解除した場合,売主は,その旨の登記をしなければ,当該契約の解除後に当該不動産を買主から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。○

不動産の売買契約が解除された場合,登記をしなければ,解除後に当該不動産を買主から取得した第三者に対し,所有権を対抗することができない。

3 甲不動産につき兄と弟が各自2分の1の共有持分で共同相続した後に,兄が弟に断ることなく単独で所有権を相続取得した旨の登記をした場合,弟は,その共同相続の登記をしなければ,共同相続後に甲不動産を兄から取得して所有権移転登記を経た第三者に自己の持分権を対抗できない。×

共同相続人の1人が,相続不動産を単独で所有権を相続取得した登記をして第三者に譲渡した場合には、他の共同相続人は,共同相続の登記を備えなくても、自己の相続持分の取得を当該第三者に対抗することができる。

4 取得時効の完成により乙不動産の所有権を適法に取得した者は,その旨を登記しなければ,時効完成後に乙不動産を旧所有者から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。○

時効により不動産の所有権を取得した者は,登記をしなければ、時効完成後に当該不動産を旧所有者から取得して所有権移転登記を備えた第三者に対して所有権を対抗することができない。