2008年10月7日火曜日

平成19年度本試験【問 30】

【問 30】 取引主任者の設置に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば,しいものはどれか。○

1 宅地建物取引業者Aは,1棟100戸のマンションを分譲するために案内所を設置し,当該案内所においては売買契約の申込みの受付のみを行うこととした。この場合,Aは,当該案内所に成年者である専任の取引主任者を置く必要はない。×

申し込みするところは事務所とみなす専任主任1人(5人以上の案内所でも1人でOK )

2 宅地建物取引業者B(甲県知事免許)は,その事務所において,成年者である取引主任者Cを新たに専任の取引主任者として置いた。この場合,Bは,30日以内に,その旨を甲県知事に届け出なければならない。○

専任の取引主任者の氏名に変更があった場合に30日以内に業者名簿の変更の届出をしなければならない。

3 宅地建物取引業者Dは,その事務所の専任の取引主任者Eが3か月間入院したため,法第15条に規定する専任の取引主任者の設置要件を欠くこととなったが,その間,同条の規定に適合させるために必要な措置を執らなかった。この場合,Dは指示処分の対象になるが,業務停止処分の対象にはならない。×

専任の取引主任者の法定数が不足したときは,2週間以内に是正措置をとらなければ業務停止処分を受ける。100万円以下の罰金。

4 宅地建物取引業者である法人Fの取締役Gは取引主任者であり,本店において専ら宅地建物取引業に関する業務に従事している。この場合,Fは,Gを本店の専任の取引主任者の数のうちに算入することはできない。×


宅建業者本人,法人の役員が取引主任者である場合,成年者である専任の取引主任者とみなす。




事務所
専任でないといかんのは設置義務だけ
 5人に1人 成年の専任取引主任者
     ○法人役員
     ○婚姻

・ 名簿  10年
・ 帳簿   5年
・ 報酬額表

☆主任者証 名前変更あれば届出
      自分の住所
      №


【案内所とは】
申し込みするところは事務所とみなす
専任主任1人(5人以上の案内所でも1人でOK )
 ・10区画以上の分譲地    標識あげよ!
 10戸以上の建物販売      名称
                 №
                 報酬額   等
① 説明だけ
② ここで契約したら事務所とみなす
   ・知事に届出 ― 設置の10日前まで
   (分譲地、免許受けている所両方)
   成年専任取引主任者1人