2008年10月7日火曜日

平成19年度本試験【問 34】

【問 34】 宅地建物取引業者Aが,自ら売主となって宅地建物取引業者でない買主Bに建築工事完了前のマンションを1億円で販売する場合において,AがBから受領する手付金等に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,誤っているものはどれか。なお,この問において「保全措置」とは,同法第41条第1項の規定による手付金等の保全措置をいう。×

1 Aが当該マンションの売買契約締結時に,手付金として500万円をBから受領している場合において,Bが契約の履行に着手していないときは,Aは,Bに500万円を償還すれば,当該売買契約を解除することができる。×

手付金500万円と500万(1,000万円)を賠償しなければ,当該契約を解除することができない。

2 AがBから手付金として1,500万円を受領するに当たって保全措置を講ずる場合,Aは,当該マンションの売買契約を締結するまでの間に,Bに対して,当該保全措置の概要を説明しなければならない。○

手付保全処置が必要な場合、保全措置の概要は,重要事項の1つとして説明しなければならない。

3 AがBから手付金として1,500万円を受領しようとする場合において,当該マンションについてBへの所有権移転の登記がされたときは,Aは,保全措置を講じなくてもよい。○

買主への所有権移転の登記がなされたときは保全措置を講じる必要はない。

4 Aが1,000万円の手付金について銀行との間に保全措置を講じている場合において,Aが資金調達に困り工事請負代金を支払うことができず,当該マンションの引渡しが不可能となったときは,Bは,手付金の全額の返還を当該銀行に請求することができる。○

保証契約の内容は,宅建業者が受け取る手付金等の全額の返還を連帯して保証するもので手付金の全額の返還を当該銀行に請求することができる。


手付金等保全処置
(手付金・中間金)
 未完成 ― 5%又は1000万円超    保全処置
  完成 ― 10%又は1000万円超   買主に登記移転されている時 → 不要
*保全処置を講じない場合は、手付金支払い拒否可能

手付金   20%限度
       解約手付ということ!
        買主 放棄したら解約できる     自分が履行しても
        売主 倍返ししたら解約できる    相手が履行するまでOK

   ☆手付金を決めなかった
     証明できない全部もらえる
    ・特約なくても業者は免除されない(実害あったら)
    ・特約なければ素人は免除される


開発許可なし       賃貸だけできる
建築確認なし       業者間でもでけへん(売買)

    
○ 損害賠償・違約金の合計予定額20%が限度
○ 指定保管期間の保管は工事完了後の宅地建物に限られる
(他:BK、保険会社の場合は未完成でもOKよ)

☆例外
 ・50万以下
・登記完了後に受け取るもの
 ・申込証拠金