2008年10月8日水曜日

平成19年度本試験【問 36】

【問 36】 法人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に関する監督処分及び罰則に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,っているものはどれか。×

1 Aが,建物の売買において,当該建物の将来の利用の制限について著しく事実と異なる内容の広告をした場合,Aは,甲県知事から指示処分を受けることがあり,その指示に従わなかったときは,業務停止処分を受けることがある。○

誇大広告等の禁止に違反,甲県知事から指示処分を受けることがある。指示に従わなかったときは業務停止処分を受けることがある。

2 Aが,乙県内で行う建物の売買に関し,取引の関係者に損害を与えるおそれが大であるときは,Aは,甲県知事から指示処分を受けることはあるが,乙県知事から指示処分を受けることはない。×

乙県内で行う売買に関し,取引の関係者に損害を与えるおそれが大であるときは,甲県知事から指示処分を受けること、乙県知事から指示処分を受けることがある。

3 Aが,正当な理由なく,その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他人に漏らした場合,Aは,甲県知事から業務停止処分を受けることがあるほか,罰則の適用を受けることもある。○

正当な理由なく,その業務上知り得た秘密を他人に漏らした場合,甲県知事から業務停止処分を受けることがある。50万円以下の罰金の適用を受けることがある。

4 Aの従業者Bが,建物の売買の契約の締結について勧誘をするに際し,当該建物の利用の制限に関する事項で買主の判断に重要な影響を及ぼすものを故意に告げなかった場合,Aに対して1億円以下の罰金刑が科せられることがある。○

従業員重要な事実の告知義務に違反した場合,法人に対して1億円以下の罰金刑が科されることがある。