【問 2】 正解 1
Aは不動産の売却を妻の父であるBに委任し,売却に関する代理権をBに付与した。この場合に関する次の記述のうち,民法の規定によれば,正しいものはどれか。○
1 Bは,やむを得ない事由があるときは,Aの許諾を得なくとも,復代理人を選任することができる。○
委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、または、やむを得ない事由があるとき、復代理人を選任することができる。
2 Bが,Bの友人Cを復代理人として選任することにつき,Aの許諾を得たときは,Bはその選任に関し過失があったとしても,Aに対し責任を負わない。×
委任による代理人は,本人の許諾を得て復代理人を選任したときは、その選任および監督について,本人に対してその責任を負う。
3 Bが,Aの許諾及び指名に基づき,Dを復代理人として選任したときは,Bは,Dの不誠実さを見抜けなかったことに過失があった場合、Aに対し責任を負う。×
委任による代理人は,本人の指名に従って復代理人を選任したときは,復代理人が不適任または不誠実であることを知りながら,その旨を本人に通知しまたは復代理人を解任することを怠ったときに限り、本人に対して責任を負う。
4 Bが復代理人Eを適法に選任したときは,EはAに対して,代理人と同一の権利を有し,義務を負うため,Bの代理権は消滅する。×
代理人が復代理人を選任しても、代理人の代理権は消滅しない。
代理
【表見代理】
契約有効
☆Bが代理人のように見えるのはAにも責任があるから
Cがかわいそう
C 善意無過失
代理権a+αの代理行為
表見代理
① 越権代理
② 表見代理
【無権代理】
追認で有効⇒遡及効有。
契約無効 ●善悪・過失関係なし勧告(追認するか?)
拒絶 確答なければ
代理人の契約有効
相手方は追認までは
●善意(取消せる)
善意無過失(契約履行・損害賠償)
無権代理人は当事者本人となる
代理人は「Aの代理人だ」とに言わないと本人になる
顕名主義
☆ 表見代理・無権代理のどちらの法律構成も可能、有利な主張を展開する。
問題も同じ場面で2つの理論展開をしている事に注意(混乱しないように)。
★表見代理成立するのは・・・
①代理権授与表示
②代理権権限外
③代理権消滅後
善意無過失