2008年10月8日水曜日

本試験出題傾向

本試験出題傾向

意思表示・行為能力
瑕疵担保責任
共有
契約
債権譲渡
相続
対抗要件
代理
担保物件
抵当権
不法行為
保証債務

8つの規制
営業保証金
業務上の規制
取引主任者
重要事項の説明
専任の取引主任者
損害賠償額の予約
媒介契約
保証協会
報酬
免許の欠格要件

印紙税
鑑定評価
固定資産税
住宅ローン控除(所得税)
相続時精算課税の特例
地価公示法
登録免許税
不動産鑑定評価
不動産取得税
不動産登記法

開発許可(都市計画法)
宅地造成等規制法
土地区画整理法
農地法
建築の制限
建築確認
斜線制限(建築基準法)
単体規定(建築基準法)
道路(建築基準法)
防火地域(建築基準法)
容積率(建築基準法)
用途制限(建築基準法)

国土利用計画法
市街化区域と市街化調整区域
事後届出・監視区域

地域地区(都市計画法)

土地
景品表示法
建物
住宅金融支援機構法
統計

平成19年度本試験【問 36】

【問 36】 法人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に関する監督処分及び罰則に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,っているものはどれか。×

1 Aが,建物の売買において,当該建物の将来の利用の制限について著しく事実と異なる内容の広告をした場合,Aは,甲県知事から指示処分を受けることがあり,その指示に従わなかったときは,業務停止処分を受けることがある。○

誇大広告等の禁止に違反,甲県知事から指示処分を受けることがある。指示に従わなかったときは業務停止処分を受けることがある。

2 Aが,乙県内で行う建物の売買に関し,取引の関係者に損害を与えるおそれが大であるときは,Aは,甲県知事から指示処分を受けることはあるが,乙県知事から指示処分を受けることはない。×

乙県内で行う売買に関し,取引の関係者に損害を与えるおそれが大であるときは,甲県知事から指示処分を受けること、乙県知事から指示処分を受けることがある。

3 Aが,正当な理由なく,その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他人に漏らした場合,Aは,甲県知事から業務停止処分を受けることがあるほか,罰則の適用を受けることもある。○

正当な理由なく,その業務上知り得た秘密を他人に漏らした場合,甲県知事から業務停止処分を受けることがある。50万円以下の罰金の適用を受けることがある。

4 Aの従業者Bが,建物の売買の契約の締結について勧誘をするに際し,当該建物の利用の制限に関する事項で買主の判断に重要な影響を及ぼすものを故意に告げなかった場合,Aに対して1億円以下の罰金刑が科せられることがある。○

従業員重要な事実の告知義務に違反した場合,法人に対して1億円以下の罰金刑が科されることがある。

2008年10月7日火曜日

平成19年度本試験【問 35】

【問 35】 宅地建物取引業者が宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項について説明する場合における次の記述のうち,しいものはどれか。○


1 建物の貸借の媒介において,当該建物について石綿が使用されていない旨の調査結果が記録されているときは,その旨を借主に説明しなくてもよい。×

建物の貸借の媒介において,石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは,その内容を説明しなければならない。調査結果が記録されていないときも説明しなければならない。


2 建物の貸借の媒介において,当該建物が宅地造成等規制法の規定により指定された造成宅地防災区域内にあるときは,その旨を借主に説明しなければならない。○

建物の貸借の媒介において,建物が造成宅地防災区域内にあるときは,その旨を説明しなければならない。

3 平成19年10月に新築の工事に着手した建物の売買において,当該建物が指定確認検査機関,建築士,登録住宅性能評価機関又は地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは,その内容を買主に説明しなければならない。×

耐震診断を受けたものであるときは,その内容を説明しなければならない。当該建物が昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものは除かれる。


4 宅地の売買の媒介において,当該宅地の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結等の措置を講じないときは,その旨を買主に説明しなくてもよい。×

宅地の瑕疵担保責任履の保証保険契約の締結等の措置を講じないときは,説明しなければならない。

☆アスベスト
  すべての建物
アスベスト○○調査の結果記録の存否  売主・所有者に照会
                         管理組合・管理業者
                          施工会社等にも

     なし      あり
  ・「なし」の報告  ・調査結果の内容

  *調査機関の指定はない。
  *宅建業者に調査義務はない。


☆耐震診断

S56.6.1
S57.1.1
S58.6.1
新築工事に着手
建築確認・検査済証
居住用
表題部登記
事業用
区分所有建物
表題部登記
・家屋課税台帳の建築年月日

耐震診断の記録の有無    売主・所有者に照会
                   管理組合・管理業者
                   施工会社等にも
なし       あり
・記録なし   ・記録の内容

*耐震診断調査機関の指定あり。












平成19年度本試験【問 34】

【問 34】 宅地建物取引業者Aが,自ら売主となって宅地建物取引業者でない買主Bに建築工事完了前のマンションを1億円で販売する場合において,AがBから受領する手付金等に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,誤っているものはどれか。なお,この問において「保全措置」とは,同法第41条第1項の規定による手付金等の保全措置をいう。×

1 Aが当該マンションの売買契約締結時に,手付金として500万円をBから受領している場合において,Bが契約の履行に着手していないときは,Aは,Bに500万円を償還すれば,当該売買契約を解除することができる。×

手付金500万円と500万(1,000万円)を賠償しなければ,当該契約を解除することができない。

2 AがBから手付金として1,500万円を受領するに当たって保全措置を講ずる場合,Aは,当該マンションの売買契約を締結するまでの間に,Bに対して,当該保全措置の概要を説明しなければならない。○

手付保全処置が必要な場合、保全措置の概要は,重要事項の1つとして説明しなければならない。

3 AがBから手付金として1,500万円を受領しようとする場合において,当該マンションについてBへの所有権移転の登記がされたときは,Aは,保全措置を講じなくてもよい。○

買主への所有権移転の登記がなされたときは保全措置を講じる必要はない。

4 Aが1,000万円の手付金について銀行との間に保全措置を講じている場合において,Aが資金調達に困り工事請負代金を支払うことができず,当該マンションの引渡しが不可能となったときは,Bは,手付金の全額の返還を当該銀行に請求することができる。○

保証契約の内容は,宅建業者が受け取る手付金等の全額の返還を連帯して保証するもので手付金の全額の返還を当該銀行に請求することができる。


手付金等保全処置
(手付金・中間金)
 未完成 ― 5%又は1000万円超    保全処置
  完成 ― 10%又は1000万円超   買主に登記移転されている時 → 不要
*保全処置を講じない場合は、手付金支払い拒否可能

手付金   20%限度
       解約手付ということ!
        買主 放棄したら解約できる     自分が履行しても
        売主 倍返ししたら解約できる    相手が履行するまでOK

   ☆手付金を決めなかった
     証明できない全部もらえる
    ・特約なくても業者は免除されない(実害あったら)
    ・特約なければ素人は免除される


開発許可なし       賃貸だけできる
建築確認なし       業者間でもでけへん(売買)

    
○ 損害賠償・違約金の合計予定額20%が限度
○ 指定保管期間の保管は工事完了後の宅地建物に限られる
(他:BK、保険会社の場合は未完成でもOKよ)

☆例外
 ・50万以下
・登記完了後に受け取るもの
 ・申込証拠金

平成19年度本試験【問 33】

【問 33】 宅地建物取引業の免許(以下「免許」という。)に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,しいものはどれか。○

1 甲県に本店を,乙県に支店をそれぞれ有するA社が,乙県の支店でのみ宅地建物取引業を営もうとするときは,A社は,乙県知事の免許を受けなければならない。×

本店は常に事務所となる。甲県と乙県に事務所を設置して宅建業を営むことになり、国土交通大臣の免許を受けなければならない。

2 宅地建物取引業者B社の取締役が,刑法第209条(過失傷害)の罪により罰金の刑に処せられた場合,B社の免許は取り消される。×

取締役が,刑法第204条の傷害の罪により罰金に処せられた場合は、免許は取り消される。過失傷害罪により罰金に処せられても免許を取り消されることはない。

3 宅地建物取引業者C社が業務停止処分に違反したとして,免許を取り消され,その取消しの日から5年を経過していない場合,C社は免許を受けることができない。○

業務停止処分に違反したとして免許を取り消され,その取消しの日から5年を経過していない場合は免許を受けることができない。

4 D社の取締役が,かつて破産宣告を受けたことがある場合で,復権を得てから5年を経過しないとき,D社は免許を受けることができない。×

破産者が復権を得れば,その翌日から免許を受けることができる。



欠格事由
・ 未成年者はダメ ― 営業上の成年法人上の代表取締役は成年とみなす
・ 被成年後見人・被保佐人はダメ
・ 禁固、懲役、暴力関係の罰金刑(脅迫、背任、傷害、暴行)刑が終わっても
・ 業法上の罰金刑5年間はダメ
・ 執行猶予中はダメ
執行猶予が終われば刑が無かったことになるので、その翌日からOK
☆ 役員が不法もダメ法人と一心同体とみなすから
・ 控訴中、上告中は刑が確定していないのでOK
・ 「過失 ~ 」禁固懲役は別
・ 破産満了の翌日からOK
・ 免許取消


  

平成19年度本試験【問 32】

【問 32】 宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち,しいものはどれか。○

1 Aが,競売により取得した宅地を10区画に分割し,宅地建物取引業者に販売代理を依頼して,不特定多数の者に分譲する場合,Aは免許を受ける必要はない。×

宅地を10区画に分割し,宅建業者に販売代理を依頼して不特定多数の者に分譲する場合,Aは免許を受ける必要がある。宅地を自ら売買する行為に該当する。

2 Bが,自己所有の宅地に自ら貸主となる賃貸マンションを建設し,借主の募集及び契約をCに,当該マンションの管理業務をDに委託する場合,Cは免許を受ける必要があるが,BとDは免許を受ける必要はない。○

自ら貸借・管理、宅建業法上の取引に該当しない。

3 破産管財人が,破産財団の換価のために自ら売主となって,宅地又は建物の売却を反復継続して行い,その媒介をEに依頼する場合,Eは免許を受ける必要はない。×

宅地建物の売買の媒介を業として行うもので免許を受ける必要がある。

4 不特定多数の者に対し,建設業者Fが,建物の建設工事を請け負うことを前提に,当該建物の敷地に供せられる土地の売買を反復継続してあっせんする場合,Fは免許を受ける必要はない。×


建物の建設工事を請け負うことを前提に,建物の敷地に供せられる土地の売買を反復継続してあっせんする行為は宅建業法上の取引に該当する。





  業法
  宅地とは ― 用途地域内の土地
― 建物が建ってる土地
― 建物を建てる目的で取引される土地
         cf 原野でも宅地

取引とは・・・ ①自ら貸す   
        ②自ら管理     以外の売買・媒介・賃貸
        ③他人物の管理

業とは・・・「不特定多数」に「反復」「継続」して行うものをいう。(営業性関係なし)

不特定多数
 A社 → 従業員のみ対象
 B社 → 公益法人のみ対象
  反復、継続
 A → B 一括して売る
 A → B 一括して代理を依頼
       一括して媒介を依頼 
      開発して業者に一括して売却
☆業ではない

      開発して業者を代理人として不特定多数に売却
      ○ 代理人の行為は本人の行為 → 業者
☆業である


用途地域外
山林駐車場             山林駐車場
☆業でない   ← 建物を建てる目的でない土地

主たる事務所
 本店・・・宅建業営んでいなくても支店で宅建業
従たる事務所
 本店・・・宅建業営んでいる場合のみ

平成19年度本試験【問 31】

【問 31】 宅地建物取引主任者資格登録(以下この問において「登録」という。)及び宅地建物取引主任者証(以下この問において「取引主任者証」という。)に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,正しいものはどれか。○

1 甲県知事の登録を受けて,甲県に所在する宅地建物取引業者Aの事務所の業務に従事する者が,乙県に所在するAの事務所の業務に従事することとなったときは,速やかに,甲県知事を経由して,乙県知事に対して登録の移転の申請をしなければならない。×

勤務地の変更、登録の移転の申請をしなければならないわけではない。

2 登録を受けている者で取引主任者証の交付を受けていない者重要事項説明を行い,その情状が特に重いと認められる場合は,当該登録の消除の処分を受け,その処分の日から5年を経過するまでは,再び登録を受けることができない。○

取引主任者証の交付を受けていない者取引主任者資格者が取引主任者としてすべき事務を行い情状が特に重いときは登録消除処分,その日から5年登録を受けることができない。

3 丙県知事から取引主任者証の交付を受けている取引主任者が,取引主任者証の有効期間の更新を受けようとするときは,丙県知事に申請し,その申請前6月以内に行われる国土交通大臣の指定する講習を受講しなければならない。×

取引主任者証の有効期間の更新は,登録をしている「都道府県知事」が指定する講習で交付申請前6月以内に行われるものを受講しなければならない。

4 丁県知事から取引主任者証の交付を受けている取引主任者が,取引主任者証の亡失によりその再交付を受けた後において,亡失した取引主任者証を発見したときは,速やかに,再交付された取引主任者証をその交付を受けた丁県知事に返納しなければならない。×

取引主任者証の亡失によりその再交付を受けた後に、亡失した取引主任者証を発見したときは,速やかに,発見した取引主任者証を交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。

平成19年度本試験【問 30】

【問 30】 取引主任者の設置に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば,しいものはどれか。○

1 宅地建物取引業者Aは,1棟100戸のマンションを分譲するために案内所を設置し,当該案内所においては売買契約の申込みの受付のみを行うこととした。この場合,Aは,当該案内所に成年者である専任の取引主任者を置く必要はない。×

申し込みするところは事務所とみなす専任主任1人(5人以上の案内所でも1人でOK )

2 宅地建物取引業者B(甲県知事免許)は,その事務所において,成年者である取引主任者Cを新たに専任の取引主任者として置いた。この場合,Bは,30日以内に,その旨を甲県知事に届け出なければならない。○

専任の取引主任者の氏名に変更があった場合に30日以内に業者名簿の変更の届出をしなければならない。

3 宅地建物取引業者Dは,その事務所の専任の取引主任者Eが3か月間入院したため,法第15条に規定する専任の取引主任者の設置要件を欠くこととなったが,その間,同条の規定に適合させるために必要な措置を執らなかった。この場合,Dは指示処分の対象になるが,業務停止処分の対象にはならない。×

専任の取引主任者の法定数が不足したときは,2週間以内に是正措置をとらなければ業務停止処分を受ける。100万円以下の罰金。

4 宅地建物取引業者である法人Fの取締役Gは取引主任者であり,本店において専ら宅地建物取引業に関する業務に従事している。この場合,Fは,Gを本店の専任の取引主任者の数のうちに算入することはできない。×


宅建業者本人,法人の役員が取引主任者である場合,成年者である専任の取引主任者とみなす。




事務所
専任でないといかんのは設置義務だけ
 5人に1人 成年の専任取引主任者
     ○法人役員
     ○婚姻

・ 名簿  10年
・ 帳簿   5年
・ 報酬額表

☆主任者証 名前変更あれば届出
      自分の住所
      №


【案内所とは】
申し込みするところは事務所とみなす
専任主任1人(5人以上の案内所でも1人でOK )
 ・10区画以上の分譲地    標識あげよ!
 10戸以上の建物販売      名称
                 №
                 報酬額   等
① 説明だけ
② ここで契約したら事務所とみなす
   ・知事に届出 ― 設置の10日前まで
   (分譲地、免許受けている所両方)
   成年専任取引主任者1人

2008年10月6日月曜日

平成19年度本試験【問 12】

【問 12】 AがBに対して1,000万円の貸金債権を有していたところ,Bが相続人C及びDを残して死亡した場合に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,っているものはどれか。


1 Cが単純承認を希望し,Dが限定承認を希望した場合には,相続の開始を知った時から3か月以内に,Cは単純承認を,Dは限定承認をしなければならない。×

限定承認は,共同相続人の全員が共同してのみできる。

2 C及びDが相続開始の事実を知りながら,Bが所有していた財産の一部を売却した場合には,C及びDは相続の単純承認をしたものとみなされる。○

相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、純承認したものとみなされる。

3 C及びDが単純承認をした場合には,法律上当然に分割されたAに対する債務を相続分に応じてそれぞれが承継する。

金銭債務を共同相続し単純承認をした場合には,法定相続分の割合に応じて分割された債務を承継することになる。

4 C及びDが相続放棄をした場合であっても,AはBの相続財産管理人の選任を請求することによって,Bに対する貸金債権の回収を図ることが可能となることがある。○

相続人が存在しない場合は,利害関係人の請求によって相続財産管理人を選任し、相続財産管理人によって債権回収を図ることが可能となる。








相続

放棄知ってから
限定承認  3ヶ月以内に家裁へ
相続人全員だぞ~!

遺留分
 ☆法定相続分の1/2
 ☆知ってから1年以内に請求しないとなくなる
 ☆ 遺留分の放棄 ― 相続開始前でもできる
               被相続人の住所地の家裁へ提出
              遺言書のある時だけ遺産分割協議に参加できる
         

☆遺言― 満15歳以上ならできる

平成19年度本試験【問 11】

【問 11】 宅地建物取引業者でも事業者でもないAB間の不動産売買契約における売主Aの責任に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,っているものはどれか。×

1 売買契約に,隠れた瑕疵についてのAの瑕疵担保責任を全部免責する旨の特約が規定されていても,Aが知りながらBに告げなかった瑕疵については,Aは瑕疵担保責任を負わなければならない。○

瑕疵担保責任をまったく負わないという特約は有効。売主が知りながら買主に告げなかった瑕疵については,売主(A)は瑕疵担保責任を免れない。

2 Bが不動産に隠れた瑕疵があることを発見しても,当該瑕疵が売買契約をした目的を達成することができないとまではいえないような瑕疵である場合には,Aは瑕疵担保責任を負わない。×

瑕疵が売買契約をした目的を達成することができないとまではいえないときは,買主は契約の解除をすることはできないが、瑕疵担保責任による損害賠償債務追求できる。

3 Bが不動産に瑕疵があることを契約時に知っていた場合や,Bの過失により不動産に瑕疵があることに気付かず引渡しを受けてから瑕疵があることを知った場合には,Aは瑕疵担保責任を負わない。○

瑕疵担保責任が成立には、瑕疵の在につき買主が善意・無過失が必要。

4 売買契約に,瑕疵担保責任を追及できる期間について特約を設けていない場合,Bが瑕疵担保責任を追及するときは,隠れた瑕疵があることを知ってから1年以内に行わなければならない。○

隠れた瑕疵があることを知ってから1年以内に,瑕疵担保責任を追及しなければならない。



担保責任
  
(善意無過失責任)
(無過失責任)売主            


解除
損害賠償
代金減額


◎ 目的を達することができないとき(解除)
△   知ってから1年以内(善意)  時効10年
    契約時から1年以内(悪意)  

解除 ― 悪意でも、できるのは全部他人と抵当権付だけ
損害賠償 ― 悪意でも、できるのは抵当権付だけ
代金減額 ― 悪意でも、できるのは一部他人だけ

③瑕疵担保責任
 売主瑕疵担保責任を負わない特約(中古住宅など)→ 有効(善・悪)
  (業法上は2年)                但し、説明しないとダメ
重要・重過失なし → 無効 というのもある

④一部他人
10年保証 ― 主要構造・基礎(屋根、壁、柱、雨水)
新築(1年以内人が住んでいない→ 補修せん!→瑕疵修補請求
20年延長OK(10年以内はダメ)
【瑕疵担保】
  瑕疵担保責任を負わない特約OK(売主が知ってたらダメ)

 【品確保】
  工事完了から
  新築1年以内
  まだ誰も居住していない
  構造物  水に関するところ10年確定
  以外は10年以内短くできる

 

平成19年度本試験【問 10】

【問 10】 平成19年9月1日にA所有の甲建物につきAB間で売買契約が成立し,当該売買契約において同年9月30日をもってBの代金支払と引換えにAは甲建物をBに引き渡す旨合意されていた。この場合に関する次の記述のうち,民法の規定によれば,しいものはどれか。○

1 甲建物が同年8月31日時点でAB両者の責に帰すことができない火災により滅失していた場合,甲建物の売買契約は有効に成立するが,Aの甲建物引渡し債務も,Bの代金支払債務も共に消滅する。×

売買契約時点で目的物が存在していない場合、売買契約は有効に成立しない。

2 甲建物が同年9月15日時点でAの責に帰すべき火災により滅失した場合,有効に成立していた売買契約は,Aの債務不履行によって無効となる。×

売買契約成立後に,売り主の責に帰すべき火災により甲建物が滅失したばあい,当該契約は履行不能となり,売り主は債務不履行責任を負う。債務不履行責任は契約が有効であることを前提。


3 甲建物が同年9月15日時点でBの責に帰すべき火災により滅失した場合,Aの甲建物引渡し債務も,Bの代金支払債務も共に消滅する。×

危険負担は債権者が負担する建物引渡し債務は消滅するが,代金支払債務は消滅しない。

4 甲建物が同年9月15日時点で自然災害により滅失しても,AB間に「自然災害による建物滅失の危険は,建物引渡しまでは売主が負担する」との特約がある場合,Aの甲建物引渡し債務も,Bの代金支払債務も共に消滅する。○

危険負担の規定は任意規定であり,当事者間の特約で別段の定めをおくことができる。






債務不履行
土地建物を中心に考える
    
①履行不能 ― 寝タバコで家が燃えた   解除できる
損害賠償・利息(代金受取時から)
②履行遅滞 ― 引渡しが遅れた損害賠償(額がわからなくてもOK)
帰責事由のないことを額を決めていた場合 
   
主張・立証すれば免責される 
①実額が無くても払わなあかん!
注:金銭債務は例外
②増減あっても100万円と決めた  
      

危険負担 ― 雷で燃えたに支払い義務あり
契約した時点で、所有権が移ってBのものだから

①確定日付 ― 8/10以降
②不確定日付 ― 買主が知った日から 
ex 「父が死んだら」 ― 死んだ日を知った時から
③日付が決まってない時 ― 買主の請求があった時から

平成19年度本試験【問 9】

【問 9】 債権の譲渡に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,しいものはどれか。○

1 指名債権が二重に譲渡され,確定日付のある各債権譲渡通知が同時に債務者に到達したときは,各債権譲受人は,債務者に対し,債権金額基準で按分した金額の弁済請求しかできない。×

確定日付の譲渡通知が同時に到達したときは,各譲受人は,債務者に対し,譲受債権の全額の弁済を請求することができる。

2 指名債権の性質を持つ預託金会員制ゴルフクラブの会員権の譲渡については,ゴルフ場経営会社が定める規定に従い会員名義書換えの手続を完了していれば,確定日付のある債権譲渡通知又は確定日付のある承諾のいずれもない場合でも,ゴルフ場経営会社以外の第三者に対抗できる。×

指名債権譲渡の第三者に対する対抗要件は、確定日付のある債権譲渡通知または確定日付のある承諾。

3 契約時点ではまだ発生していない将来債権でも,発生原因や金額などで目的債権を具体的に特定することができれば,譲渡することができ,譲渡時点でその債権発生の可能性が低かったことは譲渡の効力を直ちに否定するものではない。○

将来債権は譲渡の目的となる債権を他の債権から識別することができる程度に特定されていれば譲渡することができる。

4 指名債権譲渡の予約契約を締結し,この予約契約締結の事実を確定日付のある証書により債務者に通知していれば,予約の完結によりなされる債権譲渡の効力を債務者以外の第三者に対抗することができる。×

指名債権譲渡の予約の債権譲渡の効力は,予約についてなされた通知又は承諾をもって,第三者に対抗することができない





【債権譲渡】

 請求権「人に~してくれ!」
 ②③わかった(承諾)債権者・債務者
 ①Cに売ったよ   譲渡
   ①②③どれか一つあればよい
  
①~③は口頭でもよい

二重譲渡
☆確定日付の早いほうが勝ち
・内容証明
・公正証書など

平成19年度本試験【問 8】

【問 8】 Aは,自己所有の甲不動産につき,B信用金庫に対し,極度額を3,000万円,被担保債権の範囲を「信用金庫取引による債権」とする第1順位の根抵当権を設定し,その旨の登記をした。なお,担保すべき元本の確定期日は定めなかった。この場合に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,正しいものはどれか。○

1 元本の確定前に,被担保債権の範囲を変更するには,後順位の抵当権者がいる場合は,その者の承諾を得なければならない。×

元本の確定前の被担保債権の範囲を変更に後順位の抵当権者、その他の第三者の承諾は不要。

2 元本の確定前に,B信用金庫から,被担保債権の範囲に属する個別債権の譲渡を受けた者は,確定日付のある証書でAに対し債権譲渡通知を行っておけば,その債権について根抵当権を行使できる。×

元本の確定前に債権を取得した者は根抵当権を行使することはできない。

3 B信用金庫は,確定した元本が極度額以下であれば,その元本に係る最後の2年分の約定金利については,極度額を超えても,根抵当権を行使できる。×

確定した元本、利息等の全部について,極度額を限度として,その根抵当権を行使することができる。

4 Aが友人CのためにB信用金庫との間で保証契約を締結し保証債務を負担した場合,B信用金庫のAに対するこの保証債権は,「信用金庫取引による債権」に含まれ,この根抵当権で担保される。○

「信用金庫取引による債権」には根抵当債務者に対する保証債権も含まれる。





抵当権
当事者間は登記有り無し無関係に抵当権設定                      

返済しなければ所有権はAに移る   

抵当権設定登記をしていなかったら対抗できる

抵当権付でも誰にでも売れる



☆ 抵当権順位による
( 全員が納得したら順番を変えることができる )    
① A ← 返済したら
② B ⇒ ①B
③ C   ②C 繰り上がる
当事者間は対抗要件じゃないよ(登記がなくても)

① 意思表示で成立
② 登記は対抗要件

順番①登記の前後
変更は→① 全員の合意  -  抵当権設定者は関係ないよ
② 利害関係者の承諾      転抵当権者
③ 繰り上がりの原則 
④      

利息は2年分よあまってたらもっと大丈夫

【抵当権の性質】

①不可分性  100% or 0%  
100万円借りて99万円返しても抵当権は消えない

②随伴性
売ったら、抵当権もおまけについていく

③付随性
債務が無くなったら、抵当権も無くなる

④物上代位性

差押支払われる前保険金
                 
 

<不履行>

担保する債権につき不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。




【根抵当権】            10億円  極度額の範囲なら何回でも借りら
                         れる。その度に抵当権設定しなく
  A銀行       B            もよい。

                          
                    
根抵当権
 但し、第三者には今いくら残額があるかはわからん
・確定前は譲渡できんぞ
・利息も無制限のフーバー
     

【法定地上権】

条件
抵当権設定時に
①建物があり 
②同じ所有者    →法定地上権は成立する

    A

マンションの分譲貸しで注意すること!!         
 6ヶ月の猶予
 ☆保証金はDに引き継がない

2008年10月5日日曜日

平成19年度本試験【問 7】

【問 7】 担保物権に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,正しいものはどれか。○

1 建物の建築工事の費用について,当該工事の施工を行った者が先取特権を行使するためには,あらかじめ,債務者である建築主との間で,先取特権の行使について合意しておく必要がある。×

先取特権の行使は合意必要ない。

2 建物の賃借人が賃貸人に対して造作買取代金債権を有している場合には,造作買取代金債権は建物に関して生じた債権であるので,賃借人はその債権の弁済を受けるまで,建物を留置することができる。×

造作買取代金債権で賃借人は建物を留置することはできない。

3 質権は,占有の継続が第三者に対する対抗要件と定められているため,動産を目的として質権を設定することはできるが,登記を対抗要件とする不動産を目的として質権を設定することはできない。×

不動産質権できる。

4 借地人が所有するガソリンスタンド用店舗建物に抵当権を設定した場合,当該建物の従物である地下のタンクや洗車機が抵当権設定当時に存在していれば,抵当権の効力はこれらの従物に及ぶ。○

抵当権の効力は抵当権設定時に存在した従物には及ぶ。

平成19年度本試験【問 6】

【問 6】 正解 3
不動産の物権変動の対抗要件に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,っているものはどれか。なお,この問において,第三者とはいわゆる背信的悪意者を含まないものとする。×

1 不動産売買契約に基づく所有権移転登記がなされた後に,売主が当該契約に係る意思表示を詐欺によるものとして適法に取り消した場合,売主は,その旨の登記をしなければ,当該取消後に当該不動産を買主から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。○

不動産の売買契約が取り消された場合、登記をしなければ、取消後に当該不動産を買主から取得した第三者に対し,所有権を対抗することができない。

2 不動産売買契約に基づく所有権移転登記がなされた後に,売主が当該契約を適法に解除した場合,売主は,その旨の登記をしなければ,当該契約の解除後に当該不動産を買主から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。○

不動産の売買契約が解除された場合,登記をしなければ,解除後に当該不動産を買主から取得した第三者に対し,所有権を対抗することができない。

3 甲不動産につき兄と弟が各自2分の1の共有持分で共同相続した後に,兄が弟に断ることなく単独で所有権を相続取得した旨の登記をした場合,弟は,その共同相続の登記をしなければ,共同相続後に甲不動産を兄から取得して所有権移転登記を経た第三者に自己の持分権を対抗できない。×

共同相続人の1人が,相続不動産を単独で所有権を相続取得した登記をして第三者に譲渡した場合には、他の共同相続人は,共同相続の登記を備えなくても、自己の相続持分の取得を当該第三者に対抗することができる。

4 取得時効の完成により乙不動産の所有権を適法に取得した者は,その旨を登記しなければ,時効完成後に乙不動産を旧所有者から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。○

時効により不動産の所有権を取得した者は,登記をしなければ、時効完成後に当該不動産を旧所有者から取得して所有権移転登記を備えた第三者に対して所有権を対抗することができない。

2008年10月3日金曜日

平成19年度本試験【問 5】

【問 5】 正解 4
不法行為による損害賠償に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,っているものはどれか。×

1 不法行為による損害賠償の支払債務は,催告を待たず,損害発生と同時に遅滞に陥るので,その時以降完済に至るまでの遅延損害金を支払わなければならない。

不法行為による損害賠償債務は,催告を待たずに損害発生と同時に履行遅滞となる。

2 不法行為によって名誉を毀損された者の慰謝料請求権は,被害者が生前に請求の意思を表明しなかった場合でも,相続の対象となる。○

慰謝料請求権は、本人が生前に請求の意思を表明することなく死亡しても、相続人が相続する。

3 加害者数人が,共同不法行為として民法第719条により各自連帯して損害賠償の責任を負う場合,その1人に対する履行の請求は,他の加害者に対してはその効力を有しない。○

共同不法行為者の1人に対する履行の請求は,他の共同不法行為者に対しては,その効力を有しない。「不真正連帯債務」

4 不法行為による損害賠償の請求権の消滅時効の期間は,権利を行使することができることとなった時から10年である。

不法行為による損害賠償請求権は,被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年を経過で時効により消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも消滅する





連帯債務と時効の中断
連帯債務
1人に請求全員に請求した事ことになる


連帯債務
一人が承認したものだけが時効中断(バカは1人で結構)

平成19年度本試験【問 4】

【問 4】 正解 4
A,B及びCが,持分を各3分の1とする甲土地を共有している場合に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,っているものはどれか。×

1 共有者の協議に基づかないでAから甲土地の占有使用を承認されたDは,Aの持分に基づくものと認められる限度で甲土地を占有使用することができる。○

共有者の協議に基づかないで,共有者の一部の者から共有物の占有使用を承認された者は,当該一部の者の持分に基づくものと認められる限度で,共有物を占有使用することができる。

2 A,B及びCが甲土地について,Eと賃貸借契約を締結している場合,AとBが合意すれば,Cの合意はなくとも,賃貸借契約を解除することができる。○

共有物の賃貸借契約の解除は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決することができる。「共有物の管理に関する事項」

3 A,B及びCは,5年を超えない期間内は甲土地を分割しない旨の契約を締結することができる。○

共有者は5年を超えない期間内は共有物を分割しないことができる。


4 Aがその持分を放棄した場合には,その持分は所有者のない不動産として,国庫に帰属する。×

共有者の1人が,その持分を放棄したときは,その持分は,他の共有者に帰属する。





共有
保存(修理)― 単独
利用(賃貸)― 過半数(持分価格)
変更(増改築)― 全員
処分(売却)― 単独           
 
Aは自分の持分(1/2)は単独・抵当権設定で売却できる

分割
共有物分割請求できる(いつでも)
☆但し「5年間は分割しない」特約できる


共有者死亡 相続人不存在他の共有者に帰属  
(共有者の持分放棄)

平成19年度本試験【問 3】

【問 3】 正解 3
Aが所有者として登記されている甲土地の売買契約に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,正しいものはどれか。○

1 Aと売買契約を締結したBが,平穏かつ公然と甲土地の占有を始め,善意無過失であれば,甲土地がAの土地ではなく第三者の土地であったとしても,Bは即時に所有権を取得することができる。×

即時取得は、動産について認められる制度である。

2 Aと売買契約を締結したCが,登記を信頼して売買契約を行った場合,甲土地がAの土地ではなく第三者Dの土地であったとしても,Dの過失の有無にかかわらず,Cは所有権を取得することができる。×

不実の登記を信頼して取引をした者は、所有者に過失があるときは、保護される。

3 Aと売買契約を締結して所有権を取得したEは,所有権の移転登記を備えていない場合であっても,正当な権原なく甲土地を占有しているFに対し,所有権を主張して甲土地の明渡しを請求することができる。○

不動産の不法占有者に対しては、登記を備えなくても、当該不動産の所有権の取得を対抗することができる。

4 Aを所有者とする甲土地につき,AがGとの間で10月1日に,Hとの間で10月10日に,それぞれ売買契約を締結した場合,G,H共に登記を備えていないときには,先に売買契約を締結したGがHに対して所有権を主張することができる。×


登記を先に備えた者が優先する。



物権変動
二重譲渡
〈 第三者に対抗するには(不動産の場合) 〉
登記のある方が勝ち(物の場合は引渡し)
☆但し、登記があるからといってその人物とは限らない

〈 登記が無くても第三者に対抗できる場合 〉
①不法行為
②不法占有者   背信的悪意者
③嫌がらせ
                      

平成19年度本試験【問 2】

【問 2】 正解 1
Aは不動産の売却を妻の父であるBに委任し,売却に関する代理権をBに付与した。この場合に関する次の記述のうち,民法の規定によれば,正しいものはどれか。○

1 Bは,やむを得ない事由があるときは,Aの許諾を得なくとも復代理人を選任することができる。○

委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、または、やむを得ない事由があるとき、復代理人を選任することができる。

2 Bが,Bの友人Cを復代理人として選任することにつき,Aの許諾を得たときは,Bはその選任に関過失があったとしても,Aに対し責任を負わない。×

委任による代理人は,本人の許諾を得て復代理人を選任したときは、その選任および監督について,本人に対してその責任を負う。

3 Bが,Aの許諾及び指名に基づき,Dを復代理人として選任したときは,Bは,Dの不誠実さを見抜けなかったことに過失があった場合、Aに対し責任を負う。×

委任による代理人は,本人の指名に従って復代理人を選任したときは,復代理人が不適任または不誠実であることを知りながら,その旨を本人に通知しまたは復代理人を解任することを怠ったときに限り、本人に対して責任を負う。

4 Bが復代理人Eを適法に選任したときは,EはAに対して,代理人と同一の権利を有し,義務を負うため,Bの代理権は消滅する。×

代理人が復代理人を選任しても、代理人の代理権は消滅しない。






代理
【表見代理】
契約有効
☆Bが代理人のように見えるのはAにも責任があるから
Cがかわいそう
C 善意無過失 
      
代理権a+αの代理行為
表見代理
① 越権代理
② 表見代理

【無権代理】
追認で有効⇒遡及効有。    
契約無効     ●善悪・過失関係なし勧告(追認するか?)
拒絶      確答なければ
代理人の契約有効
相手方は追認までは        
●善意(取消せる)
善意無過失(契約履行・損害賠償)

無権代理人は当事者本人となる
代理人は「Aの代理人だ」とに言わないと本人になる 
顕名主義


☆ 表見代理・無権代理のどちらの法律構成も可能、有利な主張を展開する。
問題も同じ場面で2つの理論展開をしている事に注意(混乱しないように)。


★表見代理成立するのは・・・
①代理権授与表示
②代理権権限外
③代理権消滅後
善意無過失

平成19年度【問 1】

【問 1】 正解 3
A所有の甲土地についてのAB間の売買契約に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,正しいものはどれか。○

1 Aは甲土地を「1,000万円で売却する」という意思表示を行ったが当該意思表示はAの真意ではなく,Bもその旨を知っていた。この場合,Bが「1,000万円で購入する」という意思表示をすれば,AB間の売買契約は有効に成立する。×

心裡留保による意思表示は有効であり、相手方が悪意、過失のときは無効。善意の第三者に対抗できない。

2 AB間の売買契約が,AとBとで意を通じた仮装のものであったとしても,Aの売買契約の動機が債権者からの差押えを逃れるというものであることをBが知っていた場合には,AB間の売買契約は有効に成立する。×

通謀虚偽表示は心裡留保による意思表示は有効であり、相手方が悪意、過失のときは無効。善意の第三者に対抗できない。

3 Aが第三者Cの強迫によりBとの間で売買契約を締結した場合,Bがその強迫の事実を知っていたかにかかわらず,AはAB間の売買契約に関する意思表示を取り消すことができる。○

強迫による意思表示は取り消すことができる。相手方の善意・悪意を問わず対抗できる。

4 AB間の売買契約が,Aが泥酔して意思無能力である間になされたものである場合,Aは,酔いから覚めて売買契約を追認するまではいつでも売買契約を取り消すことができ,追認を拒絶すれば,その時点から売買契約は無効となる。×

意思無能力者が締結した契約は無効である。







意思表示と善意の第三者


善意の
第三者に対抗
詐欺 取消 ×
強迫 取消 ○
錯誤 無効 ○
虚偽表示 無効 ×
心裡留保 善意無過失      有効 ×
悪意過失 無効 ×
行為能力 取消 ○
公序良俗 無効 ○
債務不履行 解除権 善悪関係なし