1 Bは、やむを得ない事由があるときは、Aの許諾を得なくとも、復代理人を選任することができる。
2 Bが、Bの友人Cを復代理人として選任することにつき、Aの許諾を得たときは、Bはその選任に関し 過失があったとしても、Aに対し責任を負わない。
3 Bが、Aの許諾及び指名に基づき、Dを復代理人として選任したときは、Bは、Dの不誠実さを見抜け なかったことに過失があった場合、Aに対し責任を負う。
4 Bが復代理人Eを適法に選任したときは、EはAに対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う ため、Bの代理権は消滅する。
解答1
【間 2】 委任者Aは不動産の売却を妻の父であるBに委任し、売却に関する代理権を代理人Bに付与した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 代理人Bは、やむを得ない事由があるときは、委任者Aの許諾を得なくとも、復代理人を選任することができる。
代理契約(委任契約)
復代理人― 代理人が選ぶ(本人の代理)
法定代理人じゃないので契約がないとダメ、原則本人の承諾がないとダメ、しかし、止むを得ない事由(病気、けが等)がある時は別。
2 代理人Bが、Bの友人Cを復代理人として選任することにつき、Aの許諾を得たときは、代理人Bはその選任に関し過失があったとしても、委任者Aに対し責任を負わない。
復代理人― 代理人が選ぶ(本人の代理)、本人の承諾があっても選任について責任を負う
3 代理人Bが、委任者Aの許諾及び指名に基づき、Dを復代理人として選任したときは、代理人Bは、復代理人Dの不誠実さを見抜けなかったことに過失があった場合、委任者Aに対し責任を負う。
復代理人― 本人に選任責任があり、責任を負わない。
4 代理人Bが復代理人Eを適法に選任したときは、復代理人Eは委任者Aに対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負うため、代理人Bの代理権は消滅する。
復代理人は代理人と同一の権利義務を負うが、代理人の代理権が消滅するものではなく併存する。
代理権の消滅
本人 死亡・破産
代理人 死亡・破産・後見開始
登記は例外(司法書士)→ 手続きのみだから
法定代理人― 親権者・未成年後見人・成年後見人