【問い】宅地建物取引業者がマンションの一室の貸借の媒介を行う場合、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものほどれか。
① 当該マンションの管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)、住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)及び委託された業務の内容を説明しなければならない。
② 建築基準法に規定する容積率及び建ぺい率に関する制限があるときは、その制限内容を説明しなければならない。
③ 建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。
④ 敷金の授受の定めがあるときは、その敷金の額、契約終了時の敷金の清算に関する事項及び金銭の保管方法を説明しなければならない。
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【問い】宅地建物取引業者がマンションの一室の貸借の媒介を行う場合、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものほどれか。
①当該マンションの管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)、住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)及び委託された業務の内容を説明しなければならない。
『賃貸の重説事項』
①設備 ― 何を(建物の時)
②期間 ― いつまで
③利用 ― 目的
④敷金の精算・・・保管方法まではいらない。
⑤管理人(氏名・住所)・・・業務内容はない。
⑥取壊しの時(土地の場合更地にしてかえすかどうか)
②建築基準法に規定する容積率及び建ぺい率に関する制限があるときは、その制限内容を説明しなければならない。
☆賃貸の場合は必要ない・・・賃借人にとって関係ない問題。
③ 建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。
☆賃貸でも必要・・・賃借人の利用制限の可能性がある。
④ 敷金の授受の定めがあるときは、その敷金の額、契約終了時の敷金の清算に関する事項及び金銭の保管方法を説明しなければならない。
☆保管方法までは必要ない。
重要事項説明書と37条書面の違い
『重説35条』 『37条書面』(売買契約書で代えている)
・取引主任者による記名押印 ・取引主任者による記名押印
・買主又は借主に渡す ・両方に渡す
・取引主任者説明 ・誰が説明しても良い
・契約成立後遅滞なく
必ず書く 必ず書く
契約の解除 ① 当事者 ― 誰が
② 物件表示 ― 何を
③ 代金 ― いくらで
④ 引渡し ― いつ
⑤ 登記(対抗要件)
あれば書く あれば書く
①危険負担 ① 危険負担
②瑕疵担保 ②瑕疵担保
(保証保険契約についても) (保証保険契約についても)
③損害賠償 ③ 損害賠償
④税金 ④ 税金
⑤解除 ⑤ 解除
区分所有建物
①専用使用規約(案)
②専用利用制限規約(案) ☆
③規約共用部分規約(案)
④減免規約(案)
⑤敷地利用権
⑥管理費用の額 - 滞納額
⑦管理人の住所、氏名、(管理委託先) (管理組合の役員氏名は関係なし) ☆
⑧積立金-既積立額
⑨維持修繕の実施状況
☆は賃貸