2007年10月5日金曜日

宅建本試験解法(重要事項説明2)

【問い】 宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業法第35条の規定に基づき重要事項の説明を行う場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

① 対象物件が、建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的である場合、Aは、同条第4項に蔑定する共用部分に関する規約の定めがあるときはその内容を説明する必要があるが、当該規約が未だ案であるときはその内容を説明する必要はない。

② 売買契約の対象となる宅地が、建築基準法に基づき、地方公共団体が条例で指定した災害危険区域内にある場合、Aは、条例で定められている制限に関する事項の概要を説明しなければならない。

③ 賃貸借契約の対象となる建物について、高齢者の居住の安定確保に関する法律第56条で定める終身建物賃貸借の媒介をしようとする場合、Aは、その旨を説明しなければならない。

④ 売買契約の対象となる宅地が、土壌汚染対策法で規定する指定区域内にある場合、Aは、当該宅地の形質の変更を行おうとするときは、原則として、都道府県知事への届出が必要である旨を説明しなければならない。

解答1

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【問い】宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業法第35条の規定に基づき重要事項の説明を行う場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

①対象物件が、建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的である場合、Aは、同条第4項に蔑定する共用部分に関する規約の定めがあるときはその内容を説明する必要があるが、当該規約が未だ案であるときはその内容を説明する必要はない。

管理規約があんである場合にも説明する必要がある。新規分譲を考えよ。

② 売買契約の対象となる宅地が、建築基準法に基づき、地方公共団体が条例で指定した災害危険区域内にある場合、Aは、条例で定められている制限に関する事項の概要を説明しなければならない。

災害危険区域等生命の危険に関するのは説明する。

③ 賃貸借契約の対象となる建物について、高齢者の居住の安定確保に関する法律第56条で定める終身建物賃貸借の媒介をしようとする場合、Aは、その旨を説明しなければならない。

賃貸契約の重要事項説明項目、契約の期間・定期借家を思い出せば。

④ 売買契約の対象となる宅地が、土壌汚染対策法で規定する指定区域内にある場合、Aは、当該宅地の形質の変更を行おうとするときは、原則として、都道府県知事への届出が必要である旨を説明しなければならない。

土壌汚染対策法の指定区域である場合、有効活用等を行う場合に制限がある。


アスベスト
すべての建物
アスベスト調査の結果記録の存否      売主・所有者に照会
                          管理組合・管理業者・施工会社等 にも照会

調査の結果記録
なし         あり
・「なし」の報告  ・調査結果の内容

☆宅建業者に調査義務はない。

耐震診断

原則
昭和56.6.1
新築工事に着手
建築確認・検査済証
昭和57.1.1

居住用
表題部登記
昭和58.6.1

事業用
区分所有建物
表題部登記

判らない場合、家屋課税台帳の建築年月日


耐震診断の記録の有無     売主・所有者に照会
                   管理組合・管理業者・施工会社等にも照会

耐震診断
なし       あり
・記録なし   ・記録の内容


☆重要事項説明ではアスベスト・土壌汚染対策法・耐震診断・宅地造成規制区域等は押さえてください。