2008年6月13日金曜日

宅地建物取引業法(欠格事由)

欠格事由
・未成年者はダメ ― 営業上の成年   法人上の代表取締役は成年とみなす
・被成年後見人・被保佐人はダメ
・禁固、懲役、暴力関係の罰金刑(脅迫、背任、傷害、暴行)  刑が終わっても
・業法上の罰金刑                      5年間はダメ
・執行猶予中はダメ
執行猶予が終われば刑が無かったことになるので、その翌日からOK
☆役員が不法もダメ    法人と一心同体とみなすから
・控訴中、上告中は刑が確定していないのでOK
・「過失 ~ 」禁固懲役は別
・破産満了の翌日からOK
・免許取消