2008年6月13日金曜日

宅地建物取引業法(宅地建物取引業)

宅地とは
用途地域内の土地
― 建物が建ってる土地
― 建物を建てる目的で取引される土地
         cf 原野でも宅地
取引とは
①自ら貸す   
②自ら管理以外の売買・媒介・賃貸
③他人物の管理

業とは
「不特定多数」に「反復」「継続」して行うものをいう。(営業性関係なし)

不特定多数
 A社 → 従業員のみ対象
 B社 → 公益法人のみ対象
  反復、継続
 A → B 一括して売る
 A → B 一括して代理を依頼
       一括して媒介を依頼 
 開発して業者に一括して売却       
 ☆業ではない

 開発して業者を代理人として不特定多数に売却
 ○ 代理人の行為は本人の行為 → 業者
 ☆業である

用途地域外の土地

 山林駐車場を山林駐車場
 ☆業でない← 建物を建てる目的でない土地