欠格事由
・未成年者はダメ ― 営業上の成年 法人上の代表取締役は成年とみなす
・被成年後見人・被保佐人はダメ
・禁固、懲役、暴力関係の罰金刑(脅迫、背任、傷害、暴行) 刑が終わっても
・業法上の罰金刑 5年間はダメ
・執行猶予中はダメ
執行猶予が終われば刑が無かったことになるので、その翌日からOK
☆役員が不法もダメ 法人と一心同体とみなすから
・控訴中、上告中は刑が確定していないのでOK
・「過失 ~ 」禁固懲役は別
・破産満了の翌日からOK
・免許取消
2008年6月13日金曜日
宅地建物取引業法(宅地建物取引業)
宅地とは
用途地域内の土地
― 建物が建ってる土地
― 建物を建てる目的で取引される土地
cf 原野でも宅地
取引とは
①自ら貸す
②自ら管理以外の売買・媒介・賃貸
③他人物の管理
業とは
「不特定多数」に「反復」「継続」して行うものをいう。(営業性関係なし)
不特定多数
A社 → 従業員のみ対象
B社 → 公益法人のみ対象
反復、継続
A → B 一括して売る
A → B 一括して代理を依頼
一括して媒介を依頼
開発して業者に一括して売却
☆業ではない
開発して業者を代理人として不特定多数に売却
○ 代理人の行為は本人の行為 → 業者
☆業である
用途地域外の土地
山林駐車場を山林駐車場
☆業でない← 建物を建てる目的でない土地
用途地域内の土地
― 建物が建ってる土地
― 建物を建てる目的で取引される土地
cf 原野でも宅地
取引とは
①自ら貸す
②自ら管理以外の売買・媒介・賃貸
③他人物の管理
業とは
「不特定多数」に「反復」「継続」して行うものをいう。(営業性関係なし)
不特定多数
A社 → 従業員のみ対象
B社 → 公益法人のみ対象
反復、継続
A → B 一括して売る
A → B 一括して代理を依頼
一括して媒介を依頼
開発して業者に一括して売却
☆業ではない
開発して業者を代理人として不特定多数に売却
○ 代理人の行為は本人の行為 → 業者
☆業である
用途地域外の土地
山林駐車場を山林駐車場
☆業でない← 建物を建てる目的でない土地
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