2008年6月13日金曜日

宅地建物取引業法(欠格事由)

欠格事由
・未成年者はダメ ― 営業上の成年   法人上の代表取締役は成年とみなす
・被成年後見人・被保佐人はダメ
・禁固、懲役、暴力関係の罰金刑(脅迫、背任、傷害、暴行)  刑が終わっても
・業法上の罰金刑                      5年間はダメ
・執行猶予中はダメ
執行猶予が終われば刑が無かったことになるので、その翌日からOK
☆役員が不法もダメ    法人と一心同体とみなすから
・控訴中、上告中は刑が確定していないのでOK
・「過失 ~ 」禁固懲役は別
・破産満了の翌日からOK
・免許取消

宅地建物取引業法(宅地建物取引業)

宅地とは
用途地域内の土地
― 建物が建ってる土地
― 建物を建てる目的で取引される土地
         cf 原野でも宅地
取引とは
①自ら貸す   
②自ら管理以外の売買・媒介・賃貸
③他人物の管理

業とは
「不特定多数」に「反復」「継続」して行うものをいう。(営業性関係なし)

不特定多数
 A社 → 従業員のみ対象
 B社 → 公益法人のみ対象
  反復、継続
 A → B 一括して売る
 A → B 一括して代理を依頼
       一括して媒介を依頼 
 開発して業者に一括して売却       
 ☆業ではない

 開発して業者を代理人として不特定多数に売却
 ○ 代理人の行為は本人の行為 → 業者
 ☆業である

用途地域外の土地

 山林駐車場を山林駐車場
 ☆業でない← 建物を建てる目的でない土地