【問2】 所有権がAからBに移転している旨が登記されている甲土地の売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 CはBとの間で売買契約を締結して所有権移転登記をしたが、甲土地の真の所有者はAであって、Bが各種の書類を偽造して自らに登記を移していた場合、Aは所有者であることをCに対して主張できる。
2 DはBとの間で売買契約を締結したが、AB間の所有権移転登記はAとBが通じてした仮装の売買契約に基づくものであった場合、DがAB間の売買契約が仮装であることを知らず、知らないことに無過失であっても、Dが所有権移転登記を備えていなければ、Aは所有者であることをDに対して主張できる。
3 EはBとの間で売買契約を締結したが、BE間の売買契約締結の前にAがBの債務不履行を理由にAB間の売買契約を解除していた場合、Aが解除した旨の登記をしたか否かにかかわらず、Aは所有者であることをEに対して主張できる。
4 FはBとの間で売買契約を締結して所有権移転登記をしたが、その後AはBの強迫を理由にAB間の売買契約を取り消した場合、FがBによる強迫を知っていたときに限り、Aは所有者であることをFに対して主張できる。
キーワード
1 CはBとの間で売買契約を締結して所有権移転登記をしたが、甲土地の真の所有者はAであって、Bが各種の書類を偽造して自らに登記を移していた場合、Aは所有者であることをCに対して主張できる。
正しい。登記には公信力はなく、売主が書類を偽造して名義移転していた場合には、真の所有者は買主に対して所有件を主張できる。
2 DはBとの間で売買契約を締結したが、AB間の所有権移転登記はAとBが通じてした仮装の売買契約に基づくものであった場合、DがAB間の売買契約が仮装であることを知らず、知らないことに無過失であっても、Dが所有権移転登記を備えていなければ、Aは所有者であることをDに対して主張できる。
誤り。通謀虚偽表示は無効である。しかし、善意の第三者には対抗できない。登記の有無は関係ない。
3 EはBとの間で売買契約を締結したが、BE間の売買契約締結の前にAがBの債務不履行を理由にAB間の売買契約を解除していた場合、Aが解除した旨の登記をしたか否かにかかわらず、Aは所有者であることをEに対して主張できる。
誤り。Bを中心とした、E、A間の対抗要件の問題となる。対抗要件としての登記が必要。
4 FはBとの間で売買契約を締結して所有権移転登記をしたが、その後AはBの強迫を理由にAB間の売買契約を取り消した場合、FがBによる強迫を知っていたときに限り、Aは所有者であることをFに対して主張できる。
誤り。強迫による場合は、善悪関係なく取消前の第三者に取消を主張できる。
解答 1
詐欺
取消
善意の第三者に対抗できない。
強迫
取消
善意の第三者に対抗できる。
錯誤
無効
重要な要素、重過失なし
善意の第三者に対抗できる。
通謀虚偽表示
無効
善意の第三者に対抗できない。
心裡留保
有効・無効
善意の第三者に対抗できない。
2009年1月31日土曜日
2009年1月26日月曜日
平成20年度【問 1】
【問1】 行為能力に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 成年被後見人が行った法律行為は、事理を弁識する能力がある状態で行われたものであっても、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りではない。
2 未成年者は、婚姻をしているときであっても、その法定代理人の同意を得ずに行った法律行為は、取り消すことができる。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りではない。
3 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者につき、四親等内の親族から補助開始の審判の請求があった場合、家庭裁判所はその事実が認められるときは、本人の同意がないときであっても同審判をすることができる。
4 被保佐人が、保佐人の同意又はこれに代わる家庭裁判所の許可を得ないでした土地の売却は、被保佐人が行為能力者であることを相手方に信じさせるため詐術を用いたときであっても、取り消すことができる。
キーワード整理
1 成年被後見人が行った法律行為は、事理を弁識する能力がある状態で行われたものであっても、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りではない。
正しい。成年被後見人の行為は取り消すことができる。しかし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については取り消せない。
2 未成年者は、婚姻をしているときであっても、その法定代理人の同意を得ずに行った法律行為は、取り消すことができる。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りではない。
誤り。未成年者が婚姻をした場合は成年者とみなされる。
3 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者につき、四親等内の親族から補助開始の審判の請求があった場合、家庭裁判所はその事実が認められるときは、本人の同意がないときであっても同審判をすることができる。
誤り。本人以外が、補助開始の審判の請求をする場合は、本人の同意が必要。浪費者等については法定後見制度に限界があると言われている。
4 被保佐人が、保佐人の同意又はこれに代わる家庭裁判所の許可を得ないでした土地の売却は、被保佐人が行為能力者であることを相手方に信じさせるため詐術を用いたときであっても、取り消すことができる。
誤り。行為能力者であることを相手方に信じさせるため詐術を用いたときは取り消せない。
解答1
項目整理
未成年
単独行為(同意なし、損する)・・・・・・取消せる。
(同意なし、得する、義務免除、営業範囲、こずかい)・・・取消せない。
遺言は15才から
成年被後見人
日用品、日常生活以外・・・・取消せる。
被保佐人
単独行為(同意なし、大損する)・・・・取消せる。(日用品はダメ!)
<被保佐人の同意必要な行為>
① 建物3年超の賃貸借契約
② 土地5年超の賃貸借契約
③ 土地の売買・抵当権設定
④ 新築・増築・大改修(請負契約)
⑤ 遺産分割協議、相続承認・放棄
◎うそつきは保護されない
◎能力者になって5年間は取消せる
1 成年被後見人が行った法律行為は、事理を弁識する能力がある状態で行われたものであっても、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りではない。
2 未成年者は、婚姻をしているときであっても、その法定代理人の同意を得ずに行った法律行為は、取り消すことができる。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りではない。
3 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者につき、四親等内の親族から補助開始の審判の請求があった場合、家庭裁判所はその事実が認められるときは、本人の同意がないときであっても同審判をすることができる。
4 被保佐人が、保佐人の同意又はこれに代わる家庭裁判所の許可を得ないでした土地の売却は、被保佐人が行為能力者であることを相手方に信じさせるため詐術を用いたときであっても、取り消すことができる。
キーワード整理
1 成年被後見人が行った法律行為は、事理を弁識する能力がある状態で行われたものであっても、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りではない。
正しい。成年被後見人の行為は取り消すことができる。しかし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については取り消せない。
2 未成年者は、婚姻をしているときであっても、その法定代理人の同意を得ずに行った法律行為は、取り消すことができる。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りではない。
誤り。未成年者が婚姻をした場合は成年者とみなされる。
3 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者につき、四親等内の親族から補助開始の審判の請求があった場合、家庭裁判所はその事実が認められるときは、本人の同意がないときであっても同審判をすることができる。
誤り。本人以外が、補助開始の審判の請求をする場合は、本人の同意が必要。浪費者等については法定後見制度に限界があると言われている。
4 被保佐人が、保佐人の同意又はこれに代わる家庭裁判所の許可を得ないでした土地の売却は、被保佐人が行為能力者であることを相手方に信じさせるため詐術を用いたときであっても、取り消すことができる。
誤り。行為能力者であることを相手方に信じさせるため詐術を用いたときは取り消せない。
解答1
項目整理
未成年
単独行為(同意なし、損する)・・・・・・取消せる。
(同意なし、得する、義務免除、営業範囲、こずかい)・・・取消せない。
遺言は15才から
成年被後見人
日用品、日常生活以外・・・・取消せる。
被保佐人
単独行為(同意なし、大損する)・・・・取消せる。(日用品はダメ!)
<被保佐人の同意必要な行為>
① 建物3年超の賃貸借契約
② 土地5年超の賃貸借契約
③ 土地の売買・抵当権設定
④ 新築・増築・大改修(請負契約)
⑤ 遺産分割協議、相続承認・放棄
◎うそつきは保護されない
◎能力者になって5年間は取消せる
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