2010年6月17日木曜日

平成21年【問 1】

問1 民法第95条本文は、「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。」 と定めている。これに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。


1 意思表示をなすに当たり、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

2 表意者自身において、その意思表示に瑕疵(かし)を認めず、民法第95条に基づく意思表示の無効を主張する意思がない場合は、第三者がその意思表示の無効を主張することはできない。

3 意思表示をなすについての動機は、表意者が当該意思表示の内容とし、かつ、その旨を相手方に明示的に表示した場合は、法律行為の要素となる。

4 意思表示をなすについての動機は、表意者が当該意思表示の内容としたが、その旨を相手方に黙示的に表示したにとどまる場合は、法律行為の要素とならない。

 
キーワード整理
本文を整理集約すると、以下のキーワードに集約される。
 
*意思表示に重大な過失があったときは、無効を主張できない。

*第三者錯誤は表意者が意思表示に瑕疵を認めない、無効を主張する意思がないとき、無効を   
 主張できない。
*動機は、相手方に明示的・黙示的に表示したとき、法律行為の要素となる。